主張書面
提 出 者 | 標 目 | 年 月 日 | 頁数 | 内 容 |
原告 |
H18.9.7 |
58 |
請求:補助54号線、区画街路10号線の事業認可差止、連続立体交差事業の無効確認内容:下北沢の成り立ち、補助54号線・区画街路10号線・連続立体交差事業の都市計画の内容と相互関係、補助54号線・区画街路10号線の都市計画・事業認可の違法性、連続立体交差事業の違法性、各違法性の相互関係 |
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国 |
H18.11.20 |
13 |
連続立体交差事業の部分についての原告適格は、アセスメントの範囲に居住する原告に限られる建運協定は、連続立体交差事業実施の際の費用負担等を調整するためのものにすぎない訴状に対する認否 |
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東京都 |
H18.11.20 |
11 |
原告らは、1期~3期工区の各事業について、それぞれ法律上の利益(原告適格)を明らかにするべきである訴状に対する認否 |
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東京都 |
H18.11.20 |
3 |
区画街路10号線は世田谷区が都市計画決定しているので、世田谷区を訴訟に参加させる必要がある |
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原告 |
H19.1.19 |
5 |
1期工区部分について、差止請求から取消請求に変更 |
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原告 |
H19.1.29 |
17 |
原告らが本件で被る被害は、騒音、振動だけでなく、大気汚染から文化の喪失に至る深刻かつ広範な範囲に及ぶ文化の喪失等について21通の陳述書の内容を紹介 |
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国 |
H19.1.29 |
22 |
連続立体交差事業認可の経緯連続立体交差事業の適法性・有効性 |
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東京都 |
H19.1.29 |
27 |
補助54号線の平成15年計画変更と事業認可の内容補助54号線の平成15年計画変更の適法性補助54号線の事業認可の適法性 |
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世田谷区 |
H19.1.29 |
17 |
区画街路10号線の概要区画街路10号線計画の決定に至る経緯区画街路10号線計画の適法性 |
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国 |
H19.3.28 |
4 |
連続立体交差事業は道路事業とはまったく別のものであるから、道路によって被害を受けても連続立体交差事業についての原告適格を認められることにはならない文化的な利益は具体的な法的利益とはいえない |
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東京都 |
H19.4.23 |
4 |
原告適格は1期~3期の各工期区間ごとに判断されるべきである2期、3期工区については現段階では具体的な整備計画は策定されていない |
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原告 |
H19.4.23 |
33 |
連続立体交差事業の意義建運協定は単に費用負担を定めたものではなく法規範性を有する連続立体交差事業と道路事業の一体性 |
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原告 |
H19.4.23 |
18 |
東京都は補助54号線の平成15年変更決定以前の決定についても、変更の内容を特定した上で適法性を主張すべきである補助54号線の平成15年決定に際しての手続きは住民意見を反映していない補助54号線は国土計画等に適合していない補助54号線の必要性が明らかにされていない補助54号線の位置・規模の適切性が具体的に明らかにされていない事業認可が都市計画に適合しておらず、事業認可の単位も不適切である |
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原告 |
H19.4.23 |
43 |
世田谷区が掲げる区画街路10号線計画の決定に至る経緯はいずれも計画とは直接関係なく、むしろ計画に反するものである区画街路10号線計画の手続きは住民の意見を反映していない5300?の広場は適切な規模であるとはいえない区画街路10号線は、マスタープラン、都市計画運用指針に反する |
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原告 |
H19.6.18 |
3 |
被告国、東京都、世田谷区に対し、訴訟関係を明瞭にするため必要不可欠な資料の提出を求める。 |
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国 |
H19.6.25 |
5 |
建運協定は行政組織間の協定であって、行政組織間の内部規範にとどまるものであるから、それに違反することが違法を招来するような法的拘束力を有するもので はない。また、調査要綱も同様。よって、建運協定等に基づき本件鉄道事業と別件道路事業の法的一体性を有するという原告の主張は失当である。 |
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東京都 |
H19.6.25 |
15 |
●補助54号線の事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違法性は判断の対象外である。(参考としてこれまでの推移について説明) |
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世田谷区 |
H19.6.25 |
4 |
●原告の求釈明事項について |
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東京都 |
H19.7.31 |
2 |
●H19.6.18付けの求釈明申立書の被告東京都に対する資料提出の求めに応じ、部分的に資料提出を行う。ただし訴訟関係の明瞭化のために必要でないと考える資料は提出しない。 |
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原告 |
H19.9.3 |
15 |
(内容は原告側の準備書面1とほぼ同じ) |
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原告 |
H19.9.3 |
9 |
● (被告都は本件事業認可の適法性の判断の前提となる都市計画決定は平成15年1月31日付け都市計画決定変更であり、それ以前の都市計画決定及び変更の違 法性は判断の対象外であると主張するが、)当初の都市計画決定が違法であれば、それを前提として積み重ねられた都市計画変更決定も違法であり、更にはそれ を前提として積み重ねられた都市計画事業認可処分も違法性を帯びるというべきである。したがって、当初の都市計画決定から直近の変更決定までの全過程が検 証されなければならない。 以上を踏まえた上で、訴訟関係を明瞭にするための資料の提出を求める。 |
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原告 |
H19.9.3 |
13 |
●本件地区計画及び本件用途地域の変更は、空間的・時間的・内容的に本件都市計画道路と一体である。 |
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国 |
H19.10.29 |
5 |
●本案前の答弁として、関係地域内に居住していない原告5人は、原告適格を認めることはできない。 |
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東京都 |
H19.11.5 |
5 |
●原告準備書面6に対する反論 |
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世田谷区 |
H19.11.5 |
22 |
●原告準備書面4に対し、22個の反論。 |
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原告 |
H19.11.5 |
25 |
●連続立体交差事業と一体のものとしての駅周辺市街地の再開発、本件地区計画の概要、本件地区計画の策定の経緯についての主張。 |
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原告 |
H20.1.25 |
7 |
被告東京都の準備書面4に対する再反論 |
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原告 |
H20.1.25 |
20 |
原告適格について、以下の主張を補充する。 |
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世田谷区 |
H20.1.25 |
9 |
●原告ら準備書面8、第5について反論 |
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原告 |
H20.4.18 |
39 |
●第1 区画街路10号線の構造(規模、位置等)について |
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東京都 |
H20.4.18 |
3 |
1.道路交通ネットワーク上の必要性について、原告からの再反論に対する再々反論2.補助54号線の必要性について、原告からの再反論に対する再々反論 |
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原告 |
H20.6.25 |
13 |
●第1.本件連続立体交差事業と本件都市計画道路の一体性(事業地の観点から) |
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国 |
H20.6.10 |
3 |
平成19年6月25日付け及び平成20年4月18日付け各答弁書の書証番号の変更 |
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東京都 |
H20.6.25 |
4 |
原告からの求釈明事項に対する説明 |
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世田谷区 |
H20.6.25 |
11 |
●原告準備書面(11)に対する反論1.原告準備書面(11)第1の1に対する反論 |
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原告 |
H20.9.19 |
6 |
連立事業に対する被告国のことさらな謬論について(その1) |
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原告 |
H20.9.19 |
19 |
●第1.補助54号線の工期区分に基づく事業認可の違法性(法61条違反) |
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原告 |
H20.9.19 |
14 |
1.補助54号線の建設に関して考慮されなければならない事項 |
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世田谷区 |
H20.09.19 |
3 |
原告準備書面(12)に対する反論1.原告準備書面(12)第1の2に対する反論2.原告準備書面(12)第2に対する反論 |
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原告 |
H20.12.10 |
12 |
・下北沢地区の道路の現況及び被告らの認識する補助54号線の整備理由の観点から、補助54号線の工期区分に関する事業認可の違法性に関する主張の補充 |
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原告 |
H20.12.10 |
29 |
・区画街路10号線の交通広場の面積決定に関する違法性、交通広場の外縁部の区道と建築基準法の関係について |
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国 |
H20.12.10 |
9 |
●第1.本件鉄道事業と別件道路事業とが一体ではないこと |
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東京都 |
H20.12.10 |
8 |
●第1.原告準備書面(14)に対する反論本件各事業認可はいずれも適法手であること |
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世田谷区 |
H20.12.10 |
2 |
・原告らの平成20年9月19日付け求釈明申立書に対する回答 |
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国 |
H20.12.24 |
4 |
平成20年12月10日の口頭弁論期日において裁判所から釈明が行われた事項と、被告国の準備書面(6)における主張との関係について |
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原告 |
H21.3.13 |
16 |
●補助54号線の構造に関する平成15年都市計画変更決定の違法性 ― 幅員とサークルの問題を中心に |
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原告 |
H21.3.13 |
4 |
●小田急線鉄道施設変更工事合格処分差止請求事件における国側の主張の持つ意味 |
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世田谷区 |
H21.3.13 |
8 |
1.原告準備書面(17)第1に対する反論 |
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原告 |
H21.5.26 |
10 |
●世田谷区準備書面(8)に関する求釈明及び反論 |
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東京都 |
H21.5.26 |
10 |
第1 原告準備書面(18)の求釈明について被告東京都は、原告らが証拠として提出を求める図は所持していない。 |
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世田谷区 |
H21.5.26 |
2 |
●原告準備書面(17)の求釈明について |
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原告 |
H21.06.05 |
3 |
第1 原告準備書面(18)における求釈明とこれに対する東京都の回答 |
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東京都 |
H21.07.15 |
3 |
●原告準備書面(21)の求釈明について |
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国 |
H21.09.01 |
6 |
原告ら準備書面19における主張に関連して、本件鉄道事業の意義及び被告国が本件鉄道事業を「街路事業」であると述べたことの趣旨等について明らかにする |
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原告 |
H21.09.01 |
8 |
第1 補助54号線の必要性に関する被告東京都の主張について |
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原告 |
H21.09.01 |
13 |
第1 原告の求釈明に対する東京都の回答(準備書面(9))の意味すること |
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世田谷区 |
H21.09.01 |
4 |
第1 「昭和28年式に6万人の乗降人員についての求釈明」について |
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原告 |
H21.09.01 |
9 |
小田急線連続立体交差化事業についての国の主張の誤謬 |
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原告 |
H21.11.30 |
20 |
区画街路10号線の交通広場の面積に関する違法性 |
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原告 |
H21.11.30 |
8 |
平成18年(行ウ)第467号等 |
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原告 |
H22.02.18 |
24 |
行政裁量に関する東京都の主張の誤り |
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原告 |
H22.02.18 |
11 |
田園都市論を概観し、戦災復興計画における緑地計画の意義を再確認する |
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世田谷区 |
H22.02.18 |
8 |
原告らの準備書面25に対する反論 |
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世田谷区 |
H22.03.26 |
8 |
世田谷区準備書面(11)についての補充 |
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東京都 |
H22.04.16 |
3 |
原告準備書面27の主張等に対し、説明主張する |
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原告 |
H22.09.17 |
8 |
本件連続立体交差事業の都市計画に関する重大な違法性 |
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原告 |
H22.09.17 |
11 |
東京都準備書面(10)を踏まえた行政裁量に対する統制(判断課程の審理と比較衡量)についての主張(原告準備書面27)の補充 |
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原告 |
H22.09.17 |
10 |
区画街路10号線の交通広場の面積に関する違法性 |
|
原告 |
H22.09.17 |
7 |
緑地計画の全廃と道路計画の違法性との連動 |
|
東京都 |
H22.11.30 |
3 |
原告ら準備書面(30)~(32)への必要な範囲での反論 |
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国 |
H23.01.19 |
6 |
原告らの準備書面(29)への必要な範囲での反論 |
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原告 |
H23.01.19 |
7 |
緑地計画の全廃と道路計画の違法性との連動 |
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原告 |
H23.01.19 |
22 |
都市高速道路9号線都市計画の昭和39年決定の内容、各変更決定の違法、同都市計画の違法がもたらす区画街路10号線の違法(都市建設の区域と交通広場) |
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国 |
H23.04.14 |
9 |
9号線都市計画における昭和39年決定及びその後の変更決定について |
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東京都 |
H23.3.31 |
7 |
原告ら準備書面(22)、(26)、(28)、(32)、(33)の緑地地域制度の廃止に関する主張に対する必要な範囲での反論 |
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原告 |
H23.06.28 |
14 |
都市高速鉄道9号線の都市計画の違法 - 国準備書面(10)に対する反論、原告準備書面34の補充、補助54号線昭和41年変更決定との矛盾 |
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原告 |
H23.06.28 |
10 |
補助54号線の構造に関する平成15年都市計画変更決定の違法性 - サークル部分に関する主張(原告準備書面18、23)の補充 |
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原告 |
H23.06.28 |
11 |
保坂区長の誕生、下北沢から「都市」を考える、駅前ロータリー(区画街路10号線)の必要面積について |
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原告 |
H23.06.28 |
7 |
我が国の都市計画成立における森鴎外等の役割 |
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原告 |
H23.06.28 |
10 |
緑地はなぜ喪われたか―防空緑地と農地改革、緑地の機能・効果と道路計画の違法性 |
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原告 |
H23.09.22 |
9 |
住民アンケートの結果、保坂区長の見直し表明、区画街路10号線の事業費に関する違法性 |
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原告 |
H23.09.22 |
21 |
第1 緑地計画全廃の違法性の本件における重大な意義、第2 新法の制定経過―新法制定の基礎になった答申にも緑地地域の保存が明示されていたこと |
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国 |
H23.09.22 |
9 |
第1 原告ら準備書面(35)に対する反論、第2 乙第5号証の2及び同7号証の2について |
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東京都 |
H23.9.22 |
4 |
原告ら準備書面(36)の補助54号線サークル部分に関する主張に対する必要な範囲での反論 |
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世田谷区 |
H22.09.22 |
3 |
原告ら準備書面(37)への反論 |
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原告 |
H23.12.13 |
11 |
都市高速鉄道9号線の都市計画の違法 - 国準備書面(11)に対する反論、原告準備書面34、35の補充、補助54号線昭和41年変更決定との矛盾 |
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原告 |
H23.12.13 |
3 |
建設省告示第1288号により特定される代々木上原地区の都市計画事業認可申請書に添付された筈の事業地を表示する図面、設計の概要を表示する図書(以上法 60条)、適合する都市計画を特定する総括図、計画図、計画書、及び告示(法61条)等の提出を求めたところであるが、いまだに履行されていない。 |
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原告 |
H24.03.22 |
10 |
第 1 原告らの主張の位置付けについて(別紙は、平成23 年12 月13 日の口頭弁論期日までに原告らが陳述した主張の位置付けを大略示したもの。原告らの主張の項目をプロットしたものにすぎず、主張の具体的内容については各 準備書面を精読されたい) 第2 別紙の見方について(別紙は、いわゆるツリー構造により、主張の関係性を示したもの) |
|
国 |
H24.03.22 |
6 |
原告らの準備書面42第2の2(7ないし11ページ)について反論する |
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原告 |
H24.06.19 |
18 |
証人尋問の申出 |
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国 |
H24.06.19 |
3 |
連続立体交差事業の証拠に関して「誤った図面を出したため差し替える」旨の上申書 |
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原告 |
H24.06.19 |
3 |
関連資料全提出の申出 |
|
国 |
H24.09.25 |
17 |
図面誤提出の経緯説明と図面誤提出が本件鉄道事業認可の違法性を何ら左右するものではないことについて述べる。また、求釈明事項に対して回答する。 |
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東京都 |
H24.8.31 |
3 |
求釈明事項への回答および原告からの人証申し出に対する意見 |
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原告 |
H24.09.25 |
10 |
被告国準備書面(13)(提出図面(乙 26、27、33、34)誤認の理由)における 4 つの不可解と求釈明 |
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原告 |
H24.09.25 |
6 |
昭和39年決定の位置と違法無効性 |
|
国 |
H24.09.25 |
5 |
原告らの平成24年6月19日付け証拠申出書(1)に基づく人証の申出に対する意見を述べる。 |
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世田谷区 |
H24.09.14 |
4 |
原告らの平成24年6月19日付け証拠申出書(1)記載の各人については、いずれも証拠調べの必要がないと思料する。 |
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国 |
H24.12.20 |
5 |
原告らの準備書面43における求釈明について、必要と認める範囲で回答する。 |
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原告 |
H24.12.20 |
12 |
提出図面(乙26、27、33、34)誤認の理由(国準備書面(13))には理由がないこと、本件黒ファイルおよび水色ファイルの文書は後から作出されたものであること、本件鉄道事業認可の重大かつ明白な違法 |
|
原告 |
H24.12.20 |
17 |
旧都市計画法の変遷とその検討の意義 |
|
原告 |
H25.03.14 |
9 |
本件鉄道事業の事業認可の違法 |
|
原告 |
H25.03.14 |
5 |
第1 事業地を表示する図面に象徴されるもの――本件都市計画決定の違法性、第2 昭和39年決定の重大な違法 |
|
国 |
H25.03.14 |
8 |
原告ら準備書面(45)への反論 |
|
原告 |
H25.06.13 |
27 |
昭和39年決定の犯罪的無効性 |
|
国 |
H25.06.13 |
8 |
原告ら準備書面(47)への反論 |
|
国 |
H25.09.24 |
5 |
原告ら準備書面(48)への反論 |
|
原告 |
H25.09.24 |
17 |
「内閣の認可」を欠落した明白かつ重大な違法、違憲性 |
|
国 |
H26.01.28 |
40 |
原告適格、9号線都市計画他小括 |
|
東京都 |
H26.01.28 |
18 |
原告適格、前提となる都市計画の適法性等 |
|
原告 |
H26.05.22 |
13 |
本件鉄道事業の昭和 39 年都市計画決定の違法性 |
|
原告 |
H26.05.22 |
18 |
昭和18年に「制定」された戦時特例の違憲性 |
|
原告 |
H26.09.25 |
4 |
補助 54 号線都市計画決定の違法性 - 主務大臣ではない戦災復興院総裁による決定及び内閣の認可が欠如していること |
|
原告 |
H26.09.25 |
9 |
鉄道9号線の都市計画決定の違法 - 昭和39年決定は複々線を決定していないこと、地下式であるにもかかわらず地上構造物を構築することの問題点 |
|
原告 |
H26.12.11 |
3 |
補助54号線都市計画決定の違法性ーーー昭和21年決定、昭和22年変更決定及び内閣の認可についての求釈明 |
|
原告 |
H26.12.11 |
5 |
|
|
東京都 |
H26.12.11 |
11 |
|
|
原告 |
H27.03.24 |
9 |
鉄道9号線の都市計画決定の違法ーーー地下化の構造設計、跡地利用計画の問題 |
|
原告 |
H27.03.24 |
6 |
補助54号線および区画街路10号線の事業変更認可の重大な違法 |
|
原告 |
H27.07.16 |
25 |
下北沢都市計画道路事業等事業計画変更認可処分取消等請求事件 訴状 |
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国 |
H27.10.30 |
36 |
下北沢都市計画道路事業等事業計画変更認可処分取消等請求事件 答弁書 |
|
東京都 |
H27.10.30 |
12 |
下北沢都市計画道路事業等事業計画変更認可処分取消等請求事件 答弁書 |